媒介契約書は、不動産を購入・売却する際に、必要必須です。 不動産会社と物件取引を開始する際にまず媒介契約書を交わします。 コチラをご覧いただいている方の中でも媒介契約書を交わしたことがある方もいらっしゃるかと思います。ただ、皆さん!媒介契約書について正しい知識をお持ちですか?中には、不動産会社の言いなりで訳も分からず、媒介契約書を結んでしまっている方も・・・。 特に、売却する際は媒介契約書によって魅力的な物件になったり、売りづらくなったりします。正しい知識をつけて不動産取引を優位にしましょう!
媒介契約書は3種類ある
- 一般媒介契約書
- 専任媒介契約書
- 専属専任媒介契約書
一般媒介契約書
- 何の制限もなく自由取引が可能
- 不動産流通機構(レインズ)に登録義務なし
- 依頼者に、連絡義務なし
専任媒介契約書
- 媒介契約書を結んだ会社と自ら発見した相手方のみ取引可能
- 7日以内に不動産流通機構(レインズ)に登録義務
- 依頼者に、二週間に一回以上の連絡義務
専属専任媒介契約書
- 媒介契約書を結んだ会社のみ取引可能
- 5日以内に不動産流通機構(レインズ)に登録義務
- 依頼者に、一週間に一回以上の連絡義務
一般媒介契約書はやめた方がいい
売却活動を始めようと考えている多くの方は、少しでも高い金額で売却したいと思っています。 一般媒介で三社くらいに依頼し 、不動産会社を競合した方がいいと考えている方が多く、専任媒介は嫌がられる方が多いです。ただ、実際は 一社に絞って 専任媒介の物件の方が、成約率はもちろん、金額も高くなることが多いです。
取引の相手方からの印象
あなたが売主で、売却活動を成立させるためには、買主が必要です。買主は、数多くの物件の中から購入物件を本気で探しています。売主の気まぐれや、他社の嫌がらせで購入できないなどの無駄な労力を防ぐ方法として、一般媒介の物件は最初の段階で除外されます。
一般媒介契約書は、
・多くの会社に自分の希望金額で依頼している方が多く、売り出し金額が高い。
・他社の相手方と天秤に掛けられる。
・指値も通りにくい。ということから、あまり良い印象ではありません。
気を付けたい会社の特徴
媒介契約書のノルマがある会社もあるので、営業マンの目的を見極める事も大切です。とりあえず、媒介契約だけ結びたいという営業マンは、ノルマ達成の為に、規格外の金額でも媒介契約書を結びます。依頼者の方に嫌われることも恐れるので、基本的に依頼者の希望通りに動きます。媒介契約書を締結したら、任務終了。その後、営業活動を行わない営業マンも多いです。また、媒介契約書は基本的に有効期限が契約締結から三ヶ月と定められています。もちろん、途中で解除できますし、更新もできます。ただし、三ヶ月の期間は媒介契約を解除できないと、解除に応じない会社もいます。
最良な取引を行うには
多くの会社に依頼した方が、より良い取引ができるというのは間違いです。信頼できる会社・担当者を見極めて、「専任媒介契約書」を結ぶことをオススメします。一社に任せた方があなたの負担も軽減されます。仮に、専任で依頼した会社の努力や誠実さ、配慮が欠けた場合は、有効期限まで我慢せずに媒介契約書を解除して、新しく売買取引を任せられる会社を探すべきです。
どこに任せていいか分からない方は・・
私たち、株式会社プランインベストにお任せください!顧客満足度を第一に、利益重視よりも成約重視でお客様の為に一生懸命頑張らせて頂いております。事前に売却方法の打合せを行い、できる事・できない事を明確にし、同じ方向を向いて頑張らせて頂きます!まずは、お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております♪
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