意外と周知されていない特別控除 | PLANINVESTの不動産コラム

意外と周知されていない特別控除

尾谷 奈雄崇

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意外と周知されていない特別控除

以前にも何度かコラムで、不動産売却時の税金についてご案内してまいりました。
どのような税金がかかるかを知っているオーナー様は多いのですが、知っているとお得な特別控除については、あまり知らないというオーナー様は意外と多いです。
そこで今回は、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したとき「1,000万円の特別控除」という、特例がありますのでこちらについて、ご紹介したいと思います。

「1,000万円の特別控除」とは

個人が、平成21年及び平成22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」と言います。)を譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得について「1,000万円特別控除」が適⽤できます。
また、譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
この「1,000万円特別控除」は、平成20年のリーマンショック後の景気及び不動産取引の低迷を受け、平成21年度の税制改正で創設された制度です。
特に都心部ではサブプライム・リーマンショック後の土地の価格が低迷していた時期と比較して、価格が値上がりしている地域が殆どなので、その時期に購入されてご売却を検討している・もしくはご売却をされたオーナー様にとっては嬉しい制度になっております。

適用要件

この特例を受けるための要件としては、
・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること
・親子や夫婦など特別な関係にある者から取得した土地等でないこと
(特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます)
・相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等でないこと
・譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や、事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと
・平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること
の以上が要件となっております。

特例を受けるための手続き

この特例の適用を受ける旨を記載した、確定申告書を提出することが必要です。
また確定申告書には以下の書類が必要になります。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・土地等の登記事項証明書や、土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
基本的には以上になりますが、特別控除の種類によって必要書類が異なるため、申告する前に国税庁のホームページなどで必要書類をチェックをしておくか、税理士に一度確認した方が良いでしょう。

注意点

注意していただきたいのは、「1,000万円特別控除」を受けられるのは「土地等」のみであるということです。
つまり建物の売却益には適用できません。
通常、不動産は土地建物を一括で購入しますが、申告の際には売却金額に占める土地部分の金額を算定し、購入時の土地金額を差し引きし、土地のみの売却益を計算する必要があります。
もしも自分で手続きできそうにない場合は、税理士に依頼することもおすすめです。

まとめ

今回は、平成21年、平成22年に土地等を取得した場合の特別控除をご紹介いたしました。
定められた要件を満たすことで、所得を減額できる譲渡所得の特別控除は、
不動産を売却する際に上手く利用することで節税ができます。
昨今の不動産価格の値上がりは、まさにこの制度を活用できる非常に良いタイミングだと思います。
また、ご売却の際にこのような制度をしっかり理解している不動産会社に、
売却を依頼しないと、このような制度を知らずに税金を多く納付する事にもなりかねません。

プランインベストに税金相談

「1,000万円の特別控除」以外にも、マイホームを売却した際に、控除される特例等、他にも様々なものがあります。
弊社では、顧問税理士が半常駐しておりますので、売却後の税金のお悩みや、ご相談にもしっかりとご対応させて頂きます。
まずはPLANINVESTにお気軽にご相談お問い合わせ下さい。
些細なことでもご相談お待ちしております。

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