早いもので2020年もあと少しですね。
あっという間の一年間でしたが、12月といえば、例年10月の第三日曜日に実施している「宅建士試験」の合格発表があります。
今年は、10月18日に試験があり、12月2日に合格発表でした。
試験に合格すると、いわゆる、「宅建士」になることができます。
宅建士の資格がないと不動産会社で働けない。と勘違いされている方もおりますので、今回は「宅地建物取引士」について勉強していきましょう。
宅地建物取引士とは
不動産会社が行う、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引法務の専門家であり、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のことです。
宅地建物取引士になるには、まずは、宅建士試験に合格しないといけません。
宅建士試験について
毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。
受験資格は無く、年齢や学歴等の制約は無く誰でも受験できます。
平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され、士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。
合格率はほぼ一定に保たれており、15%~17%で推移しています。
他の試験では、合格基準点が定められていることがほとんどですが、宅建試験には試験毎に「合格基準点」が設けられており合格基準点以上の得点をとることで合格となります。
2020年の試験は、申込者204,163人、受験者168,989人、合格者29,728人、合格率17.6%という結果でした。
宅地建物取引士の独占業務
宅建士しか行う事が出来ない業務は、次の三点です。
(1) 重要事項の説明
不動産の買主・借主に対して、物件に対して正しい判断ができるよう、物件概要等を説明することが出来ます。
(2) 重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書に記載されている内容に誤りがないか確認し、記名・押印することが出来ます。
(3) 契約書への記名・押印
契約内容を確認し、責任を明らかにするため記名・押印することが出来ます。
中でも、実際の取引でお客様に関わりが強いのは「重要事項の説明」です。
宅地建物取引士以外の者が、お客様に対して重要事項説明をしたり、記名・押印するのは不動産業法違反となり、指示処分ののち、7日〜30日の業務停止処分となります。
不動産会社の義務
宅地建物取引業として不動産業を営むには宅建士を一定数確保しなければいけません。
不動産会社は、1つの事務所において、業務に従事する者の数の5分の1以上の割合で、専任の宅建士を設置することが義務付けられています。
不動産業を営むには最低一人は宅建士がいなくてはいけませんが、見方を変えると、5人の内4人は宅建士の資格がなくても、宅建業法上は問題ないということになります。
つまり、不動産の営業を行う上で、宅建士の資格は必ずしも必要ではないのです。
まとめ
宅建士試験では、民法から宅建業法、法令や税金等の知識が必要になりますので、宅建士は幅広い分野の知識を持ち合わせていると言えるでしょう。
しかし、宅建士の独占業務は前に述べた3点だけです。
もちろん宅建士の資格がある事に越したことはありませんが、宅建士でなくても不動産会社で働けますので、試験を受けない方もいます。
宅建士の資格がないからと言って知識がないわけではありませんし、宅建士の資格があるからお客様に良い提案ができるとも限りません。
本当に信頼できる不動産会社、スタッフを見つけ、不動産運用をより良いものにしていきましょう♪
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