2021年に施工されたデジタル改革関連法に伴い、
2022年5月に宅建業法施行規則等が一部改正されました。
改正に伴い、紙で交付されていた不動産売買関連書類の電子交付が可能になりました。
さらに、不動産取引にかかる重要事項説明や売買契約時に宅建業者から交付される37条書面への、宅地建物取引士の押印規制は廃止となります。
今回の法改正によって、申込みから締結までの一連の流れがオンラインで完結できるようになりました。
電子契約とは
電子契約とは紙媒体での契約書の代わりに「電子データ」に「電子署名」をする事により、書面による契約と同様の証拠力を認められる契約のことです。契約書は合意内容の証拠として残すものであり、電子契約も証拠力が認められなければ意味がありません。
電子契約も電子署名法第3条により、電子署名がされた電子データについては、押印した契約書と同様の効力が認められております。
電子契約のメリット
不動産会社としての電子契約のメリットとしましては、時間の短縮や、契約書類の保管が容易になる点等があげられますが、実際にオーナーさんのメリットはなんでしょうか。
まず最初にあげられるのが、印紙代が不要になります。課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、従来、契約書に貼付が必要であった印紙が電子契約によって不要になります。5,000円~10,000円掛かっていた費用が掛からなくなります。
また、郵送等の手間が不要になり、お客様の利便性が向上します。従来は、署名・捺印をする箇所が複数あり大変だった作業も、最低限の電子署名だけでスピーディーに契約締結出来るようになります。
まとめ
インターネットの普及やテレワークの普及等により、古い考えが残っていた不動産業界にもIT化が着実に進んでおります。大手の不動産会社も電子契約を導入し、契約業務の効率化や書類の保管業務の削減に繋がっているそうです。今まで契約締結までに1〜2週間掛かっていた時間も電子契約の導入により、スムーズに進むことになります。労力も減り、印紙代等の金銭的メリットも発生しますので、
今後は電子契約が一般的になってくると思います。今後不動産会社を選ぶ際、売主さん・買主さんにも大きなメリットがあることから、電子契約が出来るかどうかという点も重要なポイントになってくるのではないでしょうか。
電子契約ならプランインベストで
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